よくあるご質問

自己破産に関する、よくあるご質問・ご心配について回答をまとめました

Q. 自己破産すると会社を辞めないといけない?

A. 辞める必要はありません。通常であれば会社に知られることはありませんし、知られてしまっても自己破産を理由に会社をクビにすることはできません。
ただし、警備員などの一定の職業においては会社の規定により適用外の可能性があります。

Q. 自己破産すると二度と、ローンで家や車を買えなくなる?

A. 5年~10年経っているのであれば、ローン審査が通る可能性があります。
ローン会社の判断によります。

Q. 浪費やギャンブルで作った借金、自己破産できない?

A. 自己破産できた事例はあり、ほとんどの場合で、免責する許可は下りています。

Q. 妻や子供など、家族に迷惑がかかることはある?

A. 自己破産した人の代わりに、家族が借金の支払義務を負うことはありません。ただし、家族が保証人なっている場合は、支払義務を負うことになります。

Q. 現在住んでいる賃貸アパートは追い出される?

A. たとえ大家が自己破産の事実を知ったとしても、家賃を滞納していない限り、それを理由に賃貸借契約を解除することはできません。

Q. すべての財産がなくなってしまう?

A. 個人の方の自己破産の場合には、財産のうちで「自由財産」と呼ばれる財産に該当する財産は処分しなくてもよいことになっています。

Q. 年金や生活保護が受けられなくなる?

A. 公的年金は差し押さえられることはありません。また、「生活を支援してくれる者がいない」「収入が生活維持の基準額に満たない」など、条件次第で生活保護を受けられます。

Q. 選挙権が無くなったり、戸籍や住民票に載るの?

A. 選挙権はなくなりませんし、戸籍や住民票に載ることもありません。

Q. 自己破産すると、銀行の通帳やキャッシュカードは作れなくなる?

A. 通帳やキャッシュカードを作れます。今お持ちの銀行口座についても、そこから借入がなければ、継続使用できます。

Q. 自己破産後、会社を設立したいのですが…

A. 法律上は自己破産後でも会社設立は可能です。資金調達などを考えた場合、(7~10年間は信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうため)自己破産後すぐは基本的に新たな借入ができなくなりますので注意が必要です。自己破産者に対する公的支援融資などもありますので、ご自身に合うものがあれば利用すると良いでしょう。

Q. 生活保護受給中なのですが、費用のご負担なしに自己破産できますか?

A. 生活保護費から生活費を捻出することが精一杯で、親族からの援助を受けられる見込みもなく、費用の支払いができないというような場合に、「法テラスによる費用の立替え(法律扶助)」を利用するという方法があります。一定の資力基準がありますが、生活保護を受給されている方であれば、基準を満たします。立て替えですので、通常は法テラスに償還が必要になりますが、自己破産手続き終了時点でも生活保護を受給されるような方の場合、償還困難ということで、法テラスで「償還免除」の手続きをとることで償還の必要がなくなる場合もあります。

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